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エアコンプレッサーの特殊設備にはどのようなものがありますか

空気圧縮機本体は特殊設備に該当するか

空気圧縮機システムにおける特殊設備を検討するにあたり、まず明確にしておく必要があるのは、空気圧縮機の本体は、特別管理機器には該当しません。空気圧縮機は、機械的エネルギーを気体の圧力エネルギーに変換する動力装置であり、その設計および製造は一般的な機械製品の規格に従って行われ、特殊設備に関する安全規制の直接的な適用対象とはなりません。

空気圧縮機システムにおける特殊設備:空気貯蔵タンク

空気圧縮機本体は特殊設備ではないものの、それに付随して使用されるガス貯蔵タンクは通常、特殊設備に分類される。ガス貯蔵タンクは、特殊設備の目録において「圧力容器」に分類されています。ガス貯蔵タンクの最高使用圧力、容積および充填物などの諸パラメータが、国家の関連する特殊設備安全技術規範で定められた基準に達した場合には、必ず特殊設備として管理の対象となります。

  • 固定式圧力容器一般的な立形または横形のガスホルダーで、圧縮空気を貯蔵し、配管網の圧力を安定化させるために用いられます。
  • 簡易圧力容器:容積が小さく、諸元の低い一部のガス貯蔵タンクは簡易圧力容器に該当する場合があり、これらの設備については届出および検査周期について一定の免除が認められるものの、引き続き特定の安全規格を満たす必要があります。

空気圧縮機システムにおける特殊設備:圧力配管

ガス貯蔵タンクに加えて、空気圧縮機システムにおいて圧縮空気を輸送するために用いられる圧力管路も、特定の条件を満たす場合には特殊設備に該当する。圧力配管とは、一定の圧力を用いて気体または液体を輸送するための管状設備を指します。配管の最高使用圧力、公称径および輸送流体などの諸パラメータが法令で定める基準値に達した場合、当該配管は特殊設備としての監督対象となります。企業は、これらの配管の設計・施工および日常の維持管理が関連する安全基準に適合していることを確保しなければなりません。

特殊設備のコンプライアンス管理要件

特別設備の管理対象に含まれるガス貯蔵タンクおよび圧力配管については、使用事業者は関係法令を厳格に遵守し、安全に関する主体的責任を確実に履行しなければなりません。主なコンプライアンス要件には、次のものが含まれます。

  • 使用登録:特殊設備は、使用開始前または使用開始後所定の期間内に、関係機関へ使用登録の手続きを行い、使用登録証を取得しなければなりません。
  • 定期検査:安全技術規格の要求に従い、検査有効期限が満了する前に特別設備の検査機関へ定期検査の申請を行わなければならず、検査を受けていない場合または検査不合格の場合には使用してはならない。
  • 人員の資格:特殊設備の安全管理担当者および作業員は、国の関係規定に基づき所定の資格を取得しなければ、当該業務に従事してはならない。
  • 日常の保守点検:特殊設備の安全技術に関する帳簿を整備し、日常的な維持保養を継続的に行い、定期的に自主検査を実施する。

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