特別設備とは何か、およびその監督管理の範囲
産業および商業分野においては、設備の安全に関する法令遵守が極めて重要です。関係法令に基づき、特殊設備には、生命の安全に関わり、危険度の高いボイラー、圧力容器(ガスボンベを含む)、圧力配管、エレベーター、起重機械などが主として含まれます。空気圧縮機については、それが特殊設備の規制対象に該当するかどうかは、主としてその具体的な性能仕様および付属部品の内容によって判断されます。
小型往復式ピストン空気圧縮機の本体特性
小型の往復式ピストン空気圧縮機の本体は、そもそも特殊設備には該当しません。空気圧縮機の主な機能は、機械的エネルギーをガスの圧力エネルギーに変換することであり、その核心部品であるシリンダー、ピストン、クランクシャフトなどは一般機械用の部品に分類されます。したがって、空気圧縮機の本体のみを対象として考えた場合、特殊設備の規制対象外となり、特殊設備の使用登録手続きは不要です。
付帯する圧力容器の判定基準
空気圧縮機本体は特別設備に該当しないものの、それに付随するエアタンク(圧力容器に属する)については、具体的な諸元に基づいて判定を行う必要があります。関連する安全技術監督規程によれば、次の条件をすべて満たす圧力容器は特別設備に該当します。
- 最高使用圧力は0以上である。 1MPa (ゲージ圧);
- 容積が30L以上である。
- 充填される媒体は、気体、液化ガス、または最高使用温度が標準沸点以上である液体である。
小型空気圧縮機は通常、吐出量が小さく、それに付随するエアタンクの容積も多くの場合30 L未満です。エアタンクの容積および使用圧力が上記基準に達していない場合は、当該エアタンクは特殊設備には該当しません。ただし、特注またはオプションで選定された大型のエアタンクが上記条件を満たす場合には、その部分については特殊設備として検査・登録を行う必要があります。
安全付属装置と日常のコンプライアンス要件
設備全体が特別な規制対象に該当するかどうかにかかわらず、空気圧縮機の安全な運転を確保することは企業の法的義務です。小型空気圧縮機およびその周辺システムについては、以下のコンプライアンス基準に特に留意する必要があります。
- 安全付属品の校正:ガス貯蔵タンクに設置されている安全弁および圧力計は保安用付属装置に該当し、その感度と信頼性を確保するため、定期的に校正を行う必要があります。
- 定期的な保守点検定期的に配管の気密状態を点検し、冷却システムを清掃するとともに潤滑油を交換して、設備の不具合状態での運転を防止してください。
- 作業員の訓練:運転・保守担当者が設備の安全な操作手順を理解し、基本的な緊急対応能力を備えていることを確保する。
企業は、マイクロ往復ピストン式空気圧縮機の調達および使用に際して、機器の銘板に記載された諸元ならびに周辺設備の技術文書を慎重に照合し、システム全体が国家および業界の安全・コンプライアンス基準に適合していることを確認しなければなりません。