一、判定の根拠:特別設備に該当するか否か
『特別設備目録』(国家市場監督管理総局公告2019年第3号)によれば、圧力容器とは、気体または液体を収納し、一定の圧力を負荷する密閉式の設備を指す。監督対象に含まれるかどうかは、その運転パラメータがTSG 21—2016『固定式圧力容器安全技術監察規程』に定める適用範囲を満たしているか否かが鍵となる。
二、移動式空気圧縮機の典型的な運転条件の分析
一般的な移動式空気圧縮機の多くは容積式圧縮装置であり、その貯気タンク(緩衝タンク)は通常、耐圧機能を有している。この貯気タンクの容積が25L以上かつ使用圧力が 0.1MPa (ゲージ圧)以上で、同時に媒体が気体である場合、TSG 21における圧力容器の基本的な定義に該当する。
三、監督上の留意点:機器全体と主要部品
注意すべきは、移動式空気圧縮機本体は特別設備に該当しないが、付属の貯気タンクが上記の条件を満たす場合には、当該タンク自体が圧力容器に該当し、TSG 21の要求に基づき設計・製造・監督検査および使用登録を行わなければならないことである。
四、実務上の提言
- 設備の銘板および出荷資料により、貯気タンクの容積、設計圧力、媒体の種類を確認すること。
- 特別設備製造許可証(TS)の表示があるかを確認すること。
- 使用事業者は法令に基づき使用登録を行い、定期検査および日常点検・保守の責任を果たすこと。